元・公務員の社会保険労務士の先生に確認した情報をお伝えします。
そもそも、会社が社員の副業を制限することには、憲法上認められている「職業選択の自由」との関係で、問題があるとの確定判決も出ているとの事です。
(就業規則等で禁じられていなければ、法律上の制限もないため 就業時間後に原則副業は自由です。)
ですので、民間の会社員は その考え方で良いそうです。
しかしながら、公務員さんの場合は 「国家公務員法」「地方公務員法」という縛りに基づいて 『許可制』がとられていることが多く 無許可の副業は法律違反ととられることもあるそうです。
(許可制の場合、副業が禁止される適応範囲や内容が 就業規則に謳われていることもあるので、公務員の方は確認してみて下さい)
それと、ここからは私のお客様で 実際にあったケースをご紹介します。
① 某県職員の方なんですが(教員)、アパートを新築し お父さん(元教員)と共有名義で経営なさっています。事業的規模(10世帯)です。
しかし、勤務先の県には許可もとっていませんし 融資先であるI銀行からも 副業規定について特段問われることはありませんでした。
② 某市の 税務担当の公務員さんですが、この方もアパート新築されました。事業的規模ではありませんが(4戸)、勤務先に許可は取っていません。融資先のE銀行からも 副業規定について何ら問われませんでした。
以上の事例は、所謂氷山の一角。
社労士の先生曰く、「最終的には個人の責任において判断してもらうしかないが、一般的に許可を取っている方は 少ないでは?」
との見解でした。
決して、許可なしで案件進めて下さいとは言いませんが、日本政策金融公庫で融資を受ける際には このポイントは必ず確認されますので、ご注意下さい。
公庫で借りた方でレアな迂回的な事例としては、専業主婦の奥さん名義にし 保証人として公務員の旦那さんが付くといった案件もございました。
そのラインも、こ夫婦でご検討なさってみては如何でしょうか?
【オマケ】確定申告で副業が「バレル」ことを防ぐ方法は コチラのサイトが 参考になりますよ!